エロゲ規制と児童ポルノ規制法案その1

なんかまたエライことになってるみたいなワケですが。エロゲ云々との絡みもあって色々複雑だけど、とりあえず法案の方中心で現状把握を試みる感じで。
規制の内容に疑問を感じるということで以前にも切り貼りしましたですね。

まーざっとこの辺りで感じたことと言えば、まず被害者の存在しない二次元ポルノの取り締まりなんて気は確かかってことと、既に持ってるものも含めた単純所持を禁止するって遡及法にならないのかソレっていうこと、それからテメーの国で性犯罪多いからって日本を児童ポルノ大国呼ばわりとはどういう了見だデータ見てからものを言えゴルァ!ってのと、日本ユニセフ怪しいよね、って感じか。あと宮台真司GJ。
で、まず遡及法になるかどうかと言えば、多分ならない。「過去に手に入れた」ことではなく「現在持っている」ことが対象ならそういうことだろう。継続犯っていうらしいけど。
まぁ単純所持については、世界的な児童ポルノ摘発の動きの中で、麻薬の様に厳格な扱いをすることによって流通を阻止するという意味が有り、日本が協力して被害者を減らすことになるなら賛成しても良いと思う。だけどやっぱり基準が明確で無いと不安になる。所持するだけで違法なんだから、人によって判断が分かれるようでは困るのだ。
そして二次元ポルノを含むというのは絶対におかしい。理解できないものに対する恐怖の深刻さというのは、それが逆に恐ろしいものとなって恐怖の対象を襲う所だ。
日本ユニセフが怪しいなんてのはまぁどうでもいい話で、MIAUの質問に答えないのも想定内。


さて、今ですよ。なんですかねこのザマは。

色々酷い発言があったみたいですが、なんといってもコレでしょう。
「自白は証拠の王様だ」
拷問でもする?自白剤必要?ねぇ?
警察OBかなんか知らんが、取調べの透明性とかどんだけ批判があると思ってんだ。お前いっぺん取り調べられとけ。痴漢容疑とかで。
あと電子ファイルは開かないと人間に理解できませんから。

自民「メール、郵便、FAXでポルノモノを持ってるだけで逮捕します」
民主「冤罪増えるだろ死ね。足利事件は反省してねーのか」
自民「メールがきたらポルノだと思いなさい」

自民「こんな絵絶対許さない」
民主「自分で描くな」

公明「凌辱モノがひどすぎて涙がでてきます・・・グス・・・」
民主「あなたさっき目薬してましたよね?」

自民「映画、出版物、大女優だろうと関係ない、
今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てろ」

自民「ジャニーズは児童ポルノである」

自民「電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはずだ」

自民「えっちでぃ(たぶんハードディスク)に入っている画像を、何回開いたかチェックして、故意かどうかを調べる」

自民「宮沢りえサンタフェ捨てなきゃ逮捕」(刑罰の遡及肯定)

有り得ないよなこんな茶番。反対されるに決まってんだろ。
さらに葉梨さんとやらは民主党案を攻撃し自民党案を擁護。

ただ、少し法律をかじった者からすれば、民主党の法案は、すなおに読めば、
ジャニーズの上半身裸写真を児童ポルノの対象としてようとしているとしか思えない。
だから、私は、質疑の中で、「(民主党さんの案では)、民主党が除外したと称している
『ジャニーズの上半身裸』も『児童ポルノ』になりますよね。」としつこく質したわけだ。
 枝野氏の答弁は、何が当たるか、何が当たらないか、答弁を聴けば聴くほど極めて
あいまいで、多分民主党案が成立すれば、警察権力が市民生活に介入するきっかけを
与えてしまうかも知れないという印象だった。

「警察権力が市民生活に介入するきっかけを与えてしまうかも知れないという印象だった。」
せーの、お前が言うな。

さらに、今回の与党改正案は、現行法の定義規定に変更を加えていないため、
改正案以外の定義規定の解釈について、私が有権的な解釈・答弁を行うことができる
はずもない。立法時、児童のヌードは基本的には「児童ポルノ」にということで検討し、
その上で、「性欲を興奮させ、刺激するもの」に限るという限定を付したが、
立法時考えられた医学書、家族の記録のほか、施行後、裁判所により、「性欲を興奮させ、
刺激するもの」の具体的内容が判示されるに至っている。判例の詳細な引用は省くが、
具体の書籍が「児童ポルノ」に該当するか否か、私は、第1義的な解釈権を持つ所管
省庁が判断すべきと思うし、ミリオンセラーにもなった有名な書籍であれば、
政府も、問い合わせに対応する位のサービスはすべきであろう。なお、「サンタフェ
については、私も後で聞いたが、衆議院法制局によれば、「判例に基づけば『児童ポルノ
に該当しないのでは」とのことで、私が「『サンタフェ』を廃棄しろ」と言ったなど、
誤解に基づく決めつけも甚だしい。

サンタフェで騒がれて逃げたな。「厳密な話は専門家でないとわからないので、後で聞いてみました。大丈夫みたいですよ。」てか。適当なこと答えといて「誤解に基づく決めつけも甚だしい」などとよくも開き直る。
しかしまぁサンタフェはセーフという見解が得られたのは良いことだな。どんどん答弁すれば良いと思うよ。
自民党にもまともな人は居るしね。

処罰規定の適用を1年遅らせる、という私の提案は既に受け入れられていた。

一般的な所持禁止に止まらず、罰則を付して所持をするのであれば、法律の構成要件をより一層厳格化すべきで、濫用の虞がないようにしなければならない、と提案もしていた。

この点については、「法の適用・解釈の留意事項」をより厳格化することになった。

これで、「児童の保護」という本来の法の目的を逸脱して処罰規定が濫用される虞が少なくなった。

さらに私は、処罰の構成要件をより一層明確化することを求めていた。

すなわち、所持だけでは逮捕も強制捜査もできないようにするために、所持にプラスして、所持に至った原因行為である取得行為や製造行為の立証も必要になるような規定ぶりを提案していた。

残念ながら、これは、受け入れられなかった。

しかし、今朝の自民党の部会の議論としては、私の見るところ、私の修正提案の方がより周到で良い、という評価が大勢だったようだ。

私の修正提案が法務部会としての結論にならなかったのは、あくまで政治的な配慮によるもの。

この国会では、とりあえず提案するだけである。

まだ民主党の検討も済んでおらず、この通常国会では成立の可能性がない。

今回の改正が本当に実現するためには、民主党と十分協議をしなければならない。

そのときの交渉材料にすれば、いいのじゃないか。

そんな感じだった。

「この国会では、とりあえず提案するだけである。」本当に?そうだと良いけどなぁ。

それにしても、出席したそれぞれの議員から主要な問題点がほぼ全部指摘されたことは嬉しかった。

宮沢りえサンタフェやジャニーズの上半身裸の写真が児童ポルノに該当しない、ということを明確にせよ。

自分の子どもと一緒にお風呂に入っている写真が児童ポルノには該当しない、ということも言明して貰わなければならない。

本当に大丈夫か。

自分で判断能力のない幼児の児童ポルノと、自分の自由意志で裸の写真を撮る高校生を同じように児童ポルノの範疇に置くことはおかしい。

なんとか規定ぶりを変えられないか。

児童の定義を変えて、幼児だけを対象にするようにしたらどうか。

まさにポイントを突いた意見が開陳された。

このブログでも交換された意見と同じような議論である。

皆さんのメールやファックスが自民党の国会議員の認識を高めたのかも知れない。

その外にも、国会図書館で閲覧禁止となっている本の指摘もあった。

国会図書館だけでなく、その他の官公署が保管している書籍は、どうするのか。

これまでに書店で購入して所持していた物がまさか違反だ、といって摘発されるようなことはないだろうな。

そう、法務当局を厳しく追及するような声も上がった。

ここまで自民党の一般の国会議員がこの法案の問題点を認識していたのである。

この法案が法務委員会に付託されたら、国民の前で充実した議論が展開されることは間違いない。

密室で議論するより、国民の前に問題点をさらけだして議論を展開し、そのうえで法案の修正を図ることが一番望ましい。

どうやらこの法案は、そういう路線を辿りそうだ。

この人の言う通りだと良いんだけどなぁ。
ここらで法案の中身を見てみましょう。

両党の改正案

「最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号」現行法です。

民主党

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17101012.htm

  • 第一 「児童ポルノ」の名称の改正及び定義の明確化
    • 一 「児童ポルノ」の名称の改正(題名、第二条第三項等関係)

本法が風俗犯に関する法律ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為等の処罰に関する法律であることを明確にするため、その対象である「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に改めること。

あえて「描写物」という言葉にしています。「ポルノ」という言葉が曖昧過ぎる為に「性行為等姿態描写物」とすることで「性行為描写を含まないポルノ」という基準の良くわからないものを除外したということでしょうか。
以前法案が話題になった時は「児童」というのが法律用語として実在の人間を指す言葉だから二次元は含まないという話もありました。それを信じるならかなり真っ当な内容ですね。

    • 二 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)の定義の明確化(第二条第三項第二号及び第三号関係)

児童性行為等姿態描写物の定義を明確にするため、第二号を「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」との客観的な要件に改めるとともに、第三号を削除すること。

変更されたのは「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」削除されたのは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の部分。
「性欲を興奮させ又は刺激する」「衣服の全部又は一部を着けない」が曖昧だからやめたってことですか。
ジャニーズ云々は「性器等」に乳首を含むなら「殊更に露出若しくは強調」されているとダメってことかな?突っ込まれたのは「殊更に」ってどのくらいだよということ。それからもう一つ「露出され、若しくは強調されている」という部分も「若しくは」なので露出せず強調しているのはどうなんだと追求されたワケね。
これはつまり法案の文言にアラが多いってことじゃないだろか。このままでは肝心な所でダメかも。

  • 第二 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設等

新たな部分。重要ですね。

    • 一 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設(新第七条第一項及び第十条関係)

みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するものとすること。みだりに、これに係る電磁的記録等を有償で又は反復して取得した者も、同様とすること。

「有償で又は反復して取得」ということで「わざわざ金出して買うヤツ」「繰り返し見に来るヤツ」とかが対象。

    • 二 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)製造罪の処罰範囲の拡大(新第七条第四項関係)

提供目的以外の児童性行為等姿態描写物の製造の罪について、意図的に児童に一定の姿態をとらせて製造した場合に限らず、盗撮等の場合にも処罰範囲を拡大すること。

ポーズをとらせるなどして明確な製造意図があるものだけでなく、例えば偶然水着がずれちゃってるの撮影した写真なんかも含めるわけですかね。ジャニーズのライブを盗撮したら処罰?

    • 三 適用上の注意規定の明確化(第三条関係)

重要。さあどんな注意をして運用するんですか?

一及び二の改正にかんがみ、この法律の適用に当たっては、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない旨を明確にすること。

とりあえず「濫用するな!」とは書いてあります。「一及び二の改正にかんがみ」ということで、厳しくした分取り締まる側も注意しなきゃいけないと。
児童保護の目的から逸脱するなということなので、ライブ写真ぐらいはOKな気がしますがどうなんでしょう。ライブを盗撮されると性的侵害になりますか?ならないんじゃないかな。

  • 第四 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実及び強化

この法律の目的を考えれば特に重要な部分です。

    • 一 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体及び責任の明確化(第十五条関係)

心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚生労働省都道府県、児童相談所、福祉事務所及び市町村を例示し、措置を講ずる主体及び責任を明確化すること。

これは人権擁護法案でも出てきた、窓口を明確にするってヤツですね。どこに相談していいのかわからない、相談したらぞんざいな扱いを受けた、そういう事態を減らす為。直に警察へ行っても取り合ってくれないが相談窓口からの紹介だったら対応が違ってくるという話です。

    • 二 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等(第十六条の二関係)

社会保障審議会は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物に描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとすること。

「検証及び評価」か。どのような「描写物」が児童に害を及ぼすかの実態調査もするんですかね。

自民党

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16901032.htm

  • 第一 適用上の注意規定の明確化

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとすること。(第三条関係)

「児童に対する」からは民主党案と同じです。最初に持ってきたのは「気にしてるよ!」っていうアピール?

何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又はこれに係る電磁的記録を保管してはならないものとすること。(第六条の二関係)

ご存知、単純所持禁止。

  • 第三 インターネットの利用に係る事業者の努力

インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその閲覧等のために必要な電気通信役務を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、捜査機関への協力、その管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとすること。(第十四条の二関係)

「その管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置」ねぇ。パケット監視でもする?

  • 第四 その他
    • 一 施行期日等

1 この法律は、平成二十年十一月二十日(国際連合において「世界の子どもの日」と定められている日)から施行するものとすること。(附則第一条第一項関係)
2 第二の二の1(自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則)は、この法律の施行の日から一年間は、適用しないものとすること。(附則第一条第二項関係

11月20日から1年経ったら、今年の11月20日で所持禁止。

    • 二 検討

1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係)
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条第二項関係

児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)」とあるのは、それらが実在の児童を描写するもので無く、法律上「児童」は実在する人間に限られるので児童ポルノと定義できないから「類するもの」と表現するしかないわけですね。
なんか3年で研究して検討するとか書いてあるな。関連性に関する調査研究とやらがどんなものになるのか不安だ・・・

法律系サイト

e-politicsってサイトに児童ポルノ規制法案のページが有ります。

与党案の「単純所持規制」を導入した場合、 法改正後は、法改正前に入手したものでも違法とされる「児童ポルノ」を所有していた場合逮捕されます。
憲法39条「訴求処罰の禁止」は、国民の予測可能性や行動の自由を確保するという自由主義の理念によって支えられている原則のため、与党案が通れば、憲法39条「訴求処罰の禁止」に違反した立法であるという指摘もされています。

この件に関しての法解釈は、 所持罪は継続犯であり、 単純所持罪の施行後の所持については、新規に単純所持罪が成立して遡及処罰される訳ではないという解釈になるようです。

そのため、法解釈上は憲法問題をクリアできるので、実質的な遡及処罰であっても「単純所持禁止」を主張する与党案と、憲法の趣旨に沿って実質的な遡及処罰をせずに取得罪の創設によって代替する民主党案の間で違いが出ています。

というわけで「厳密には遡及処罰じゃないからOK」の自民党と「実質的に遡及処罰で問題有り」の民主党で法案の中身が違いました。
「国民の予測可能性や行動の自由を確保するという自由主義の理念」ならば民主党案しか有り得ないでしょう。実質的には突然処罰されるけど解釈上問題になりませんだなんて、それで済むならこんな憲法いらないだろと。

創作物への表現規制を前提とした調査に関する引用で触れた高市早苗議員及び公明党の回答にある「規制を前提とした調査」を法案に盛り込んだ場合、その程度によっては憲法21条で禁止されている「検閲」に当る可能性が出てきます。

この場合の論点は3つのレベルに分かれます。
(1)狭義の「検閲」に該当し、憲法違反の可能性があるという問題
(2)狭義の「検閲」には該当しないが、国家が情報に線引きを行うという「表現の自由に対する制約の一般的なあり方としての是非」としての問題
(3)日本の場合は、法的根拠がなくても「お察し」による実質的な検閲機能が働くため、過剰コンプライアンスによる文化の衰退を招き、コンテンツ産業に壊滅的打撃を与える可能性があるという問題

(1)から検討していくと、ポルノは「思想内容等の表現物」なのか?という議論はありますが、そのような表現物を目にして不快になる人がいる事からも、「思想内容等の表現物」として捉える事が可能です(なぜ不快になるのかという説明は、女性学的な見地からの説明で関連項目を参照して下さい)。
この場合、最高裁の「検閲」の定義を引用して定義に当てはまるかの検討で「これこれだから、検閲に当たる」という論にもっていき、規制を正当化するようなデータや統計が存在しない事(その事は政府も答弁で認めています)と合わせて訴訟を行った場合、違憲判決が出る可能性があります(実際には、多大な費用と時間をかけて違憲訴訟を戦う人はいないと思いますが)。

後述されるように検閲には当たりませんが、国家が表現に踏み込むというのはそれ相応の根拠が求められるもんです。国家権力が個人の自由を制限するのだから。

立法事実とは、人権制約規定を正当化する社会的事実を意味します。
憲法訴訟において、人権制約規定の合憲性が問題になった場合、立法事実の存否が検証されるわけです。
具体的には、人権制約の目的は正当か、人権制約の手段は相当か、目的と手段との間に牽引性が認めらるか、などについて、それを支える立法事実が検証されます。
立法事実の存在に関する証明責任は、規制を正当化する国側にあります。国側がそれを証明できなかった場合には、当該人権制約規定は違憲であると判断されます。

上記の説明について、学問的なものではなく、法律家の視点で見ても妥当なものかを弁護士の方に質問した所、「教科書の回答としては正解。ただし、 ある事実が立法事実足りうるかの判断は判断権者(立法者、裁判官)の裁量によるものが大きい 」という趣旨の回答をいただきました。

立法時に要求される立法事実の厳格性の程度に関しては、制約される人権の価値・序列によって決まり、概ね以下のような序列が用いられています。
(1)強い保障の精神的自由
(2)弱い保障の精神的自由
(3)強い保障の経済的自由
(4)弱い保障の経済的自由

http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/189.html#id_86c078d1

(2)に関しては、狭義の検閲には該当しないけれども、「表現の自由に対する制約の一般的なあり方としての是非」としての問題になるという点です。憲法の法解釈としての「検閲」という概念は、ある物を出版の前に国家機関が審査し、場合によっては発行禁止処分にすることをいいます。そのため、仮に表現規制を導入した場合でも、憲法の法解釈上の論点としての「検閲」には当たらず、国家や国家機関が情報に線引きを行い「思想・良心の自由」「言論・表現の自由」を侵害するという「表現の自由に対する制約の一般的なあり方としての是非」の問題になってくるという考え方です。

国家が個人の表現に対し「これは良い・これは悪い」と判断することになるわけですから、何に利用されるかわかったもんじゃないという怖さがあります。

民主党案は、所轄官庁を(犯罪取締りを行う)警察庁から(児童福祉・児童保護を行う)厚生労働省に移管し、社会保障審議会による被害児童に関する
施策の定期的な検証・評価の実施、厚生労働大臣に対する意見具申を行うという提案をしています。

本来児童保護を目的とした法案なんだからこれで良いように思いますねぇ。
誘拐された児童が監禁されてる所へ突入するとかっていうなら警察庁じゃないとダメかも知れないけど。
規制する根拠の薄さについても資料を交えて触れてます。

「風紀を乱す猥褻物」に該当する雑誌等がコンビニで売られているケースもあるという事は事実ですが、一般の方が「児童ポルノ」と聞いてイメージする「小学生・中学生を虐待している雑誌・写真」を取り扱っているコンビニというのは、どこにあるのでしょうか?

未成年で過激なのは見つからないと思うぞ。

日本での「市民運動」をしている団体の場合、 日本の状況を国際的に批判させて自分達の主張に国際的な権威をつけようとするため、国際会議などで主張する統計数字や事実は主観的で過大評価している事がほとんどです。

これは児童ポルノに限った話ではないけどね。まぁ案の定という。

 性的搾取の中でも、状況が悪化しているのが児童ポルノの問題だ。米国では、認知された児童ポルノのサイト数が2001年に2万だったのに対し、06年には34万と激増。準備会合では、日本も児童ポルノのサイトが多数つくられている国の一つとなっている現状が指摘された。
 国際NGO「ECPAT/ストップ子ども買春の会」共同代表の宮本潤子さんの報告によると、05年3月〜06年10月の集計で、日本は、米国、ロシアに続き3番目に児童ポルノのサイトが多い国という(ECPATスウェーデンホットライン調べ)。

上記の数字に関しては、日本のみイラストを「児童ポルノ」として統計に入れた疑いがあるなど、統計数字の出し方への疑問が指摘されています。
1998年、日本に「児童ポルノ」の法規制を求める際のICPOの主張では「世界中の商業サイトで見ることのできる児童ポルノのうち80%にもあたるものが日本からのもの」との事でしたが、その事自体が規制を求めた「市民団体」の主張する数字で、同時期に「カナダの税関を通過している児童ポルノのうち80%に当るものが日本製」というICPOの出した数字と一致しています。

違う基準のデータをひとつのグラフにするようなことやっちゃダメだよな。例えばある年齢層だけのデータと全年齢のデータで比べるようなもんだ。比較する意味が無い。

「インターネット・ウオッチ・ファンデーション(インターネット監視財団)の調査では、一九九七年に日本は世界シェアの二三%だったんですが、二年後の九九年には二%に減少しています」

法規制を訴えてから随分減ったらしい。
再び法案の問題点に関すること。

 さらにウイルスのような形で、「自動えん罪プログラム」を作ることも可能だろう。PCに潜み、定期的に大量の児童ポルノをユーザーの気づかないフォルダに長年にわたり蓄積し、ある程度年数が経ったところで警察に匿名で通報するようなプログラムである。この法改正で、児童ポルノ法は不特定多数の人間を無差別に社会から葬り去る、「究極の情報兵器」となりうるのである。

この点に関しては、法運用面でのリスクを完全に排除する事はできなかったため、与党(自民・公明)案でも早川修正案が一部採用され 「自己の性的好奇心を満たす目的」での児童ポルノの所持に限って処罰対象 となったため、「究極の情報兵器」で処罰されるリスクは無くなるようです。
民主党案に関しては、「単純所持規制」は入っていませんので、元々この種の問題は発生しません。

送られてきただけなら大丈夫ですね。ブラウザのキャッシュとかも心配無くなったと。
ただし、自分で手に入れたものは「自己の性的好奇心を満たす目的」と判断される可能性が有るので、自民党案だと「芸術かポルノか」みたいな問題は健在です。

「若い夫婦がブログで行っている育児日記で子供の裸の写真をアップした場合」については、3号ポルノの性欲刺激要件が問題になりますが、一般人基準で判断するといいつつ、0歳児の裸で興奮する人も少なからずいるので、それを一般人に取り込んでしまうと、一般人基準で性欲刺激するという認定が可能です。奥村が知る限り、0才の児童ポルノ、6才の児童ポルノが認定されています。

「単純所持禁止」が導入された場合、子供の写真を「提供」ではなく「所持」しただけで罪になるようになってしまい、多くの方から懸念が寄せられていましたが、この懸念は立法段階で基準を明確化しない限り払拭されませんでした。

この懸念を受けて、与党(自民・公明)案でも早川修正案が一部採用され 「自己の性的好奇心を満たす目的」での児童ポルノの所持に限って処罰対象 となったため、立法段階での基準の明確化で対応が図られるようです。
民主党案に関しては、「単純所持規制」は入っていませんので、元々この種の問題は発生しません。

えーと、つまりナニですか?「ロリじゃ勃たん!」アリなの?写真自体じゃなくて、写真持ってる人が怪しいか怪しくないかで判断されるんですか?それとも入手した経緯とかで判断する?
イマイチ判然としませんな。

児童ポルノ法」制定当初はこれも法案に盛り込まれいたはずですが、今では少しも触れられていないそうです。
民間NGOで、児童虐待防止キャンペーンを行ってる「オレンジリボン」運動などもありますが、そういった活動をしている団体のサポートをするなどの声明が一切無いという点も指摘されています(この活動に関しては、日本ユニセフ協会は協賛団体のメンバーではないそうです)。

日本ユニセフはなんかやれよ。

法律が予定しているのは、責任は加害者に、被害者ケアは「関係行政機関」にという体制である。交通事故にたとえると、責任は加害者にあるが、治療については救急医療体制が整えられて医療機関が行うこととされているのと同じである。
 ところが、児童買春(かいしゅん)被害については、法律上体制が義務づけられているにもかかわらず、実際に「関係行政機関」がケアを行うことはない。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080526/1211755257

 児童ポルノ・児童買春の被害者は、条文上存在するが、実際には姿が見えない。国や自治体は救済しないし、国内のNPOも声高に規制を求めた割には全く救済に動かない。謝罪に向かった弁護人は被害者からそういう状況をさんざん聞かされる。
 だから、被害児童は救済されないんですよ。
 単純所持罪とか二次元を規制しても、救済する気がないんだから、救済されない。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080607/1212795452

犯罪被害者というのはえてしてそういうものなんでしょうね。しかし対象が児童という弱者なので人権問題としてはより深刻と。
そもそも児童ポルノ法とは何の為にあるか。

そもそもの問題として、児童ポルノ法が制定された大きな動機は東南アジアでの日本人男性の児童買春問題でした。
この事は、創作物規制を主導する警察庁の「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」座長を務めている前田雅英教授も認めています。

ですが、制定当初の「児童ポルノ法」は、日本国内で社会問題と化していた「援助交際」対策としての側面が強く、そういった事を法律の基盤に据えた枠組みでは、東南アジアでの児童買春問題は解決しないとして、エクパット・ジャパン・関西からは「子供の権利」を守るための対案なども出されました。

ここまではいい。

その後の「児童ポルノ法」制定を求めた各種団体の活動ですが、「日本ユニセフ協会」は 1999年より今後の取り組み課題として「絵」の規制及び「単純所持規制」を目指して活動をしています (子ども買春、子どもポルノ等禁止法案、成立!(1999年5月17日))。
一方、エクパット・ジャパン・関西は「現行の「児童ポルノ法」は枠組みそのものがおかしいので、問題は解決されずに危惧した通りの現状になっている」として、「児童ポルノ法」を発展的に解消して「子ども性虐待禁止法」の制定を求めた提言を2003年に発表しました(法律改正 やっぱり「子ども性虐待禁止法」を!)。

児童ポルノ法施行後、10年が経過しようとしていますが、その間におけるそもそもの問題であった東南アジアでの児童買春問題はどうなったのかについては、「青少年問題に関する特別委員会(2008/04/10)」で民主党吉田泉議員が質問した結果、これまでの統計は以下のようになっているという返答がされました。

 平成十一年十一月の児童買春、児童ポルノ禁止法施行後、平成十九年末までに検挙いたしました児童買春事件の検挙件数及び検挙人員は、一万二千二百三十五件、八千百三十七人、児童ポルノ事件の検挙件数及び検挙人員は、二千五百五十五件、千八百二十五人となっております。
 特に、児童ポルノ事件につきましては、平成十七年から検挙件数、検挙人員とも大幅に増加をし、現在まで高水準で推移をしております。この増加につきましては、平成十六年の同法の改正による取り締まりの強化などが要因の一つとして挙げられるものと認識をしております。
 また、 国外犯の検挙状況につきましては、これまで、タイ、カンボジア、フィリピンでの日本人による児童買春、児童ポルノ禁止法違反事件で十件、十六名を検挙しております。その内訳は、児童買春事件が六件、六名、児童ポルノ事件が四件、十名となっております。

こういった状況の中、現在「児童ポルノ法」は改正が検討されていますが、法改正に向けて「日本ユニセフ協会」が中心となって行っているキャンペーンの内容は、「アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同(2008/03/11)」といったものになっています。

エクパット・ジャパン・関西」にとっても日本ユニセフの迷走っぷりは害悪なんじゃないのかね。二次元規制を訴えてエクパットの望むような児童の性的虐待防止に繋がるか?翻って現行法でも検挙件数が増えているなら改正すら要らないのでは?
下手に規制するとこんなに余計な問題が発生する。

「単純所持規制」を導入した英国では「Operation Ore」、豪州では「Operation Auxin」という大規模な児童ポルノの摘発作戦が実施されましたが、「児童ポルノ」という性質上、例え無罪になっても社会的評価を著しく低下させられるため、作戦では容疑をかけられた時点で多くの自殺者が出ています。

「社会的抹殺」ですよ。勘弁しろっての。
大体自分達でどんな法律作ってるのか解ってない。

民主党の会議では「もし、30歳の女性が子供の頃に撮影したヌード写真をブログにアップした場合、児童ポルノとして処罰対象になるのか? 仮に、そうであれば一体誰の人権を侵害したことになるのか?」と質問しました。
これに対して、法務省は、「子供の人権を侵害したとして処罰の対象になる」と回答しました。そこで「成人の女性が、自己決定で公開したものが誰かを傷つけていることになるのか?」と聞いたところ「本人は傷ついているハズです」と答えるのです。

http://ameblo.jp/mangaronsoh/entry-10076351373.html

議員立法なので、まず議員が解釈示さないと、法務省もわからないんですよ。 いま、議員に聞いてもわかる人いない。議員がわからないからって、最初からわからない法務省に聞くというのは、これまた無責任な話です。施行以来、議員が解釈深く考えないで、現場に投げて、現場が困っているという状況です。
奥村は以前、律儀にも提案者の国会議員(元検事)に条文解釈を聞きに行って、なんで私に聞くのですか?なんで私が答えるんですか?国会が決めたことですよ。国会に聞いて下さい。って怒られました。(で、国会に聞こうと、両院の法制局に問い合わせても、「議員立法なので、議員に聞いて下さい」と言われました。)わかってないひとに聞くと、怒られます。議員立法なんてそんなものです。で、結局、裁判所が立法者意思なんて離れたところでフリーハンドでまちまち解釈しているわけです。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080303/1204526863

なお、奥村弁護士によれば「30歳の女性が子供の頃に撮影したヌード写真をブログにアップした場合でも「子供の人権侵害」で処罰されるのか?」という質問に関する正確な回答は以下の通りになるようです。

「一般に福祉犯の保護法益は児童が健やかに成長する権利という一身専属的かつ処分不可能な保護法益であって、児童ポルノの流通によって多かれ少なかれ侵害される。 被害児童本人や保護者が承諾しても児童ポルノ罪の成否には関係ない。 」と説明すればいいわけで、これくらい奥村でも知ってるので法務省担当者の勉強不足(議員のレベルに合わせて適当に無知な人が対応した感じです。)。被害者の承諾の主張が退けられた裁判例を積めばわかります。

もうgdgdっていう。
そんなマヌケな有様で規制の内容がハッキリしないもんだから色んな所が恐慌状態に陥ってしまうワケだ。

児童ポルノ法」が制定された1999年には、法制定による過剰コンプライアンスとして「バガボンド」「ベルセルク」「あずみ」といった「文化庁メディア芸術祭受賞作品」の漫画までもが法規制の対象となると解釈されて店頭から消えてしまった「紀伊国屋事件」と呼ばれる騒動が起こり、出版社の編集の方によって 「法的根拠がなくても、「お察し」で流通が自己規制を始めたら、その時点で実質的な絶版」 という業界の現状を伝えた記事がNiftyに投稿されるなど、法律というものが立法者の意図から離れた解釈をされて一人歩きしている日本の実態を示す実例が投稿されました。

 山本直樹さんや榎本ナリコさんの単行本をはじめ、「バカボンド」や「ベルセルク」「あずみ」までが外れています。「やおいもの」などはもちろん、小説でも挿し絵などで18才未満と思われるキャラクターがそういった行為をしているように見られるものはすべて外してしまったようです。ちなみに写真集は18才未満が被写体となっているものは、水着写真でも店頭に出さないようです。
 「バカボンド」が外れたのは、物語の初めの方で、17才の武蔵が性行為に及ぶ場面があったからだそうで、「ベルセルク」は主人公が幼い頃に犯された場面あったのが引っ掛かったようです。他のものも似たり寄ったりの理由です。
 南館では、成人コーナー自体がなくなってしまいました。成人コミックといっても、未成年をキャラクターにしていないものも多いと思うのですが、まとめて消えてしまいました。
 今回の児童ポルノ法案では、漫画をはじめとするイラスト類は規制の対象外と思っていたので驚きました。
 日本中の誰に聞いてもエロ漫画とは思わないような「バカボンド」までが対象となるなら、現在日本で出版されている青年向けコミックはほとんどがアウトでしょう。

こういった行動の背景になっているのは、流通側の「見せしめのための摘発も充分に考えられ、それが社の大きなイメージダウンに繋がりかねない危険性があります(紀伊国屋書店)」という意識です。

流通は表現者自身程の覚悟を持てないし、作り手が踏ん張ったとしても表現する場所の方が無くなってしまうという問題があるんですね。
で、これからどう方向付けるのか。

 立法作業中には、猥褻なゲームやアニメも規制対象にするべきだとのご意見も、多く寄せられました。
 そもそも現行の「児童ポルノ禁止法」は、被写体となった子供の保護・権利擁護を目的としていることから、実在する子供が被写体ではないゲームやアニメについてまで同法の改正案によって対象に加えることは、現段階では立法技術的に困難だと考えました。
 しかし、児童ポルノ禁止法改正案を作った与党プロジェクトチームのメンバーも、「子供を性の対象とする社会的風潮を助長する可能性が高いアニメ等」が流通しているのは事実だと思っています。
  将来、児童ポルノ禁止法の「目的」の見直しを含めて同法改正で対応すべきなのか、別の法律で対応すべきなのかの議論も含めて、与党改正案では「政府の調査研究課題」と位置付けました 。

法律で規制する根拠を考えるのは難しいが調査してなんとか規制しましょう、という研究するんですか?

 一方、アニメやコミックなど、いわゆる「みなしポルノ」の取り扱いについては、 公明党は「禁止行為とすることが望ましいが、『みなしポルノ』と性犯罪との因果関係を示すデータが存在しないため、国として調査・研究を進めてはどうか」との問題を提起した 。

禁止したいけど丁度良いデータがないから都合良く見つかるまで調査しよう、ですか?
やっぱり信用できないな。

  与党の改正法案では、「児童ポルノの定義」については変更を行っておりません。 したがって、「児童ポルノ」の範囲が新たに拡大するものではありません。つまり、単純所持禁止の対象となる物も現行法と同じです。
 現行法第2条3項に基づき「児童ポルノ」の例を挙げますと、「性交や、性交に類似する手淫・口淫・同性愛などの行為を撮影したもの」、「児童の性器を触る行為、児童が大人の性器を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」、「全裸や半裸の児童に扇情的なポーズをとらせて撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」です。

同性愛・・・?リアルやおいかと思ったけど百合もあるか。
とにかく現在規制されているものをどういうワケでか持ってるとアウトだと。
で、それは、まず実在の児童(18歳未満)であり、上記のような明らかに性的興奮を起こすものだと。・・・アレ?まともだぞ?
ってなこって、色々見ちゃきたものの、結局良くわかりませんねコレ。どうなの?
間違いないのはしっかり見張ってないと新たに恣意的運用を可能な法案にされかねない、油断できないってことぐらいか。
自民党の中でも議論は有るし、野党は軒並み反対という感じなのでそう簡単におかしな法案にはならないようでもありますが、関心を持って問題を指摘する人達がいなければそうはいかなかったかも知れません。引き続き見守るべし。