偽装認知報道

国籍法改正後に報道された偽装認知ってことで注目集めたらしい。

 同課の調べによると、3人は、王容疑者と沈容疑者との間にできた子供に日本国籍を取得させようと、日本人の男(56)名義の認知届を偽造し、昨年1月22日、東久留米市役所に提出。子供が生まれた後の2月8日、足立区役所に出生届を提出し、職員に男性を父親とする虚偽の戸籍を作らせた疑いがもたれている。男は傷害罪で服役中で、認知届が出されていたことを知らなかったという。

 同課がDNA鑑定を行ったところ、「男は子供の父親ではない」との結果が出た。DNA鑑定で偽装認知の裏付けを取ったのは極めて珍しいという。

はいはい、ちゅうも〜く。「昨年1月22日」改正前の話です。

 国籍法では、結婚していない日本人男性と外国人女性の子供に日本国籍を取得させるには、出生前に日本人男性が認知するか、出生後に結婚することが必要だった。しかし、今年1月に施行された改正国籍法では、婚姻関係がないままでも、出生後の認知で日本国籍を取得することができるようになった。同課は「法改正を悪用し、偽装認知が増える可能性もある」と警戒している。

出生前の認知は改正前でも可能でした。

現行法でも、胎児認知をした場合は国籍法2条の規定にしたがって法務局での審査なしに日本国籍は取得するのですから、最初からその気なら、胎児の段階でさっさと虚偽認知をしてしまえばすむからです。

というわけで生まれる前に認知するべく、服役中の男性が勝手に名前を使われちゃったと。
海外で子を認知して日本に連れて来る場合、母親には日本へ来る理由が必要みたいです。まぁ父親の元で子供を育てるためで良いんでしょうけど、育てる気も無い子供をダシにすることはできないってとこですか。

日本人の実子とされる子が外国で養育されている場合は、外国人親が日本で生活しなければならない理由、本国における日本人の実子の監護・養育の実績及び引き続き日本で監護・養育が行われることの立証が必要です

国籍取得届の段階で、認知の真実性が審査され、さらに母の在留資格の手続(在留資格認定証明書交付申請)の段階で、認知の真実性(母の在留の根拠は認知された子の養育ですから、現在の実務でも、この点を入管では普通に審査しています)に加えてあれやこれやを調査するわけです。認知をした男性の渡航歴を参照されたり、父母別々に、知り合った経緯や交際の状況などをインタビューされれば、虚偽の認知をつらぬき通すのは難しいでしょう。

とまぁ偽装認知は元々警戒されててそんなに簡単じゃないですね。
改正されて何が変わったかといえば未婚の外国人女性が出産後に認知可能なわけですが、なぜそうなったか。

結婚していないフィリピン人の母と日本人の父の間に生まれ、生後に認知された10人の子が日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定を違憲と判断し、10人全員の日本国籍を認めた。最高裁が法律の規定に違憲判決を出すのは戦後8件目。最高裁違憲判断により、国会は国籍法の改正を迫られる。

フィリピーナと子供作って結婚してない日本人がいてですね、子供が日本国籍必要だったんですよ。

尚、勘違いをしてはならないのは、このフィリピン人母達はちゃんと在留資格を有する人達であり、これはダメだろ。で取り上げた不法入国者ではないということでしょうか。

母も、勿論子も悪くないのである。

 たったひとつの、『認知が生後だったというだけで、父と同じ国籍を認められなかった』という小さな悲劇が、このすべての発端だった。

こんだけリンクしとけば十分だろう。いしけりあそび氏、某教祖様、小隊長殿、どれもリンク先にはもっと色んなことが書いてありますよー。