悪法極まれり

なんかアメリカの意向って話もある児童ポルノ禁止法ですが。
そもそも「今持ってるの見つかったら有罪」っていうのは遡及法になんねーの?って思ってたんですけどね。

ユニセフ云々はこの際どーでもいい。看板使わせてるんだからユニセフと無関係なんて言い分は通らん。日本ユニセフが何かやらかしたらユニセフ自体のイメージ低下である。

ICMECは、世界でも有数の法執行機関であるICPOと共同で、2006年4月6日、ワシントンDCにおいて調査結果を発表しました。それによると、児童ポルノの所持が犯罪にならない国は138カ国で、コンピューターやインターネットを通じた児童ポルノの配信を取り締まる法律がない国は122カ国にのぼっています。

つまり、児童ポルノの単純所持が違法にならない国も、コンピューターやインターネットを通じた児童ポルノの配信を取り締まる法律がない国も山ほどあるわけです。もしも民主主義の「多数決」で決めるなら、驚くべき事に児童ポルノの単純所持を違法にする方がおかしい、となってしまいます。そのため報道される際にはこのような事実は無視されてしまいます。結果、「主要8か国(G8)で児童ポルノ所有を非合法化していないのは、日本とロシアだけだ」というトーマス・シーファー駐日米国大使の発言が2008年1月30日の読売新聞「論点」に掲載され、テレビのニュースでもこの表現が際限なく使われました。が、これは現実に即していない一種のトリックに過ぎず、いわば新聞の読者やテレビの視聴者に必要な情報を渡さずにミスリードしているというわけです。日本ユニセフ協会は自分たちの活動をしやすくするためにがんばっているのかもしれませんが、過剰な印象操作は今のような時代、通じないと考えるべきでしょう。

続く文章では日本が比較的優秀な対策を行っている国とわかる。

1. 現行法で児童ポルノ刑事罰の対象となっているか?
2. 児童ポルノに関する法律上の定義が現行法に含まれているか?
3. 児童ポルノの所持が犯罪と規定されているか?
4. コンピュータおよびインターネット上での児童ポルノの配信は違法か?
5. インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)は、児童ポルノと疑われる画像を法執行機関へ報告するよう義務付けられているか?

このすべてを満たすのは世界中でわずか5カ国、オーストラリア、ベルギー、フランス、南アフリカ、米国のみ。日本は現時点で「1」「2」「4」については違法としていますので、実はかなり優秀な方なのです。で、今回は残った「3」と「5」のうち、まずは「児童ポルノの所持が犯罪と規定されているか?」から手を付け始めた……というわけ。今回の流れの全貌がよりはっきりと理解でき、納得できますね。

また、実写でないものについては根拠がないことは明らか。

なお、日本ユニセフ協会が自身のページでも明らかにしているように、実はアニメやマンガではない実在する子どもを使った実写の児童ポルノ画像についてですら、そういう画像を見たから犯罪をすることになった、というような接触犯罪との因果関係は不明であり、証明するのは至難の業ですが、児童ポルノによる実在する児童の被害を減らすためにも、日本ユニセフ協会ユニセフにはがんばって欲しいところです。

準児童ポルノ」なんて論外である。

呼びかけ人の後藤啓二弁護士によると、「準児童ポルノ」は「アニメ、漫画、ゲームソフトなどと、18歳以上の人が児童を演じるようなビデオなど」。アニメや漫画、ゲームソフトは「写実的なものに限られる。ちょっと漫画で子どもの裸を描いたからといって規制はありえない」という。
また「18歳以上の人が児童を演じる」については、「子どもと見分けがつかないような、例えばセーラー服を着ているとか」といったもので、「出演者の年齢確認ができないことをもってこうしたものがはんらんしているため」と説明した。ただ、「明らかに児童でない人の場合は対象外になると思う」とした。

この論調で行けば明らかに拡大解釈でいくらでも法律を運用する側が好きなように決めることが可能になるわけで、明らかに民主主義的発想ではなく、警察国家的発想、つまりファシズム政権や共産主義諸国に多く見られた発想であると言わざるを得ません。はっきり言って論外です。

確かに児童ポルノによる子どもへの被害をなくすために努力することは当然必要ですが、それは実在する子どもが甚大な被害に実際に遭うからであって、「疑わしきは罰せず」の原則から言えば、「準児童ポルノ」によって一体どこの未成年が被害に直接遭うのかが不明で、間接的な被害があるというのであればその客観的証拠や資料が必要でしょう。そういった資料を提示することは極めて難しいことです。だからといって、そのためにそのほかの権利を無視することは認められません。完全に日本ユニセフ協会の主張は手段と目的が逆転しており、非常に幼稚で短絡的発想であると言わざるを得ません。ましてや「準児童ポルノ」などという発想そのものがもはや狂気の沙汰であると言っても差し支えないでしょう。

そして異常な取締りは他国で既に起きている。

 ネットで手に入るデータの中で、児童ポルノは普通の人々を瞬時に犯罪者にしかねない数少ないものの1つだが、ほとんどの人はその事実を認識していない。特定のウェブサイトを自宅で――たとえほんの1度でも――閲覧するだけで、[国によっては]犯罪者になってしまうのだ。

 そのため、犯罪歴もなく、児童にみだらな行為をした経歴もない人が逮捕され、ウェブを閲覧したというだけで重い罪に問われるケースが増加している。中には、性犯罪者として登録され、終生追跡される可能性に怯えなければならないケースもある。それも、インターネットがあるためなのだ。

単純所持が禁止されているアメリカやイギリスでの実際の例が上記ページにはまとめられており、以下のような事例が発見できます。

・裸で浴槽につかる幼児の写真を見たフィルム現像業者が当局に通報、母親は尋問された
・非常に古い違法化される前に撮影された写真を所持していることを犯罪とみなした
・実際の児童が関わっていない人工的に作られた画像を刑事罰の対象にしようと再三試みる
・子ども時代に虐待された経験を綴った自伝の執筆の参考にするため児童ポルノサイトへアクセスして逮捕され起訴された

つまり、パソコンの中に児童ポルノ画像があればいかなる言い訳も「ムダ」というわけです。

おまけに効果が無いようである。

過去のデータ(2003年)になってしまうが、児童ポルノサイト数は、1位がアメリカ(約10,000件)で、2位の韓国(1,300件)を大きく引き離して大量の児童ポルノを発信している。

それに比べて、日本は当時で約160件。

「日本はワースト8位の児童ポルノ大国だ」ということがよく言われるが、その内実をみればこんなもんである。

日本の人口は約1億2000万人で、アメリカは約3億人なので人口の比率による差とは考えにくい。つまり画像の単純所持を禁止しても、ネット上から児童ポルノ画像を根絶できるわけがないというわけです。

さらに最後の方では政治工作に利用できるとか色んな想像がなされています。こういう危機感を煽るような穴だらけの法律ができちゃいけないのは確かでしょうね。

ダウンロード「しようとした」罪での逮捕。

今回のおとり捜査を指揮したのはFBI特別捜査官ウェード・リューデルス。彼は2006年10月、児童ポルノを交換していると思われる掲示板に「偽のリンク」を貼りまくり、このリンクをクリックした者はきっと児童ポルノを交換するような連中に違いないと信じてこの捜査を行ったとのこと。捜査はペンシルバニア、ニューヨーク、ネバダの各州で行われ、投稿されたリンクは違法なムービーをダウンロードできることを示す文字列で、クリックすると政府の秘密のサーバに訪問したことが記録され、その記録を元にプロバイダなどへ照会をかけて相手の自宅住所などを特定、逮捕したり家宅捜索を行ったりしたようです。

同様の手法を使った捜査方法として、「児童ポルノをダウンロードできる」という広告が書かれたスパムメールを何百万人というアメリカ国民に送信、スパムメール内のリンクをクリックした人を捜査することも可能だそうです。

なお、この捜査に使用されたのは「unlawfulimages.com」というドメインで、このサイトへリンクをクリックしてやってきた訪問者を起訴しているとのこと。どうやら、掲示板などへの投稿の場合はRefererから判断し、スパムメール内でのリンクの場合は引数などを仕込んで判断していたようです。

まぁアレな掲示板はともかく、FBIがスパム送ってるのな。氏ね。

なお、今回有罪判決が下されたこの学生は無線LANを使用しており、近所の誰でも利用できる状態になっていたとのこと。そうであるにも関わらず、無線LANが届く範囲の敷地内にある他の誰かが児童ポルノ画像をダウンロードしたとは考えにくい、という判断が下され、この学生だけが捜査されたようです。

無線LAN使っててただ乗りされたらヤバイということですな。

捜査を行ったFBI捜査官によると、今回の事件におけるリンクをクリックして逮捕された者の容疑は大きく分けて4つ。

1:不法なリンクをクリックしたこと
2:FBI捜査官が彼の家の外にいたときにハードディスクなどを破壊しようとしたこと
3:ハードディスクなどのデバイスを破壊することによってFBIの捜査を妨害すること
4:2人の未成年の女性(性行為はしていないが裸で、外陰部が見えていた)のサムネイル画像(小さな画像)を含んだハードディスクを所有していたこと

このうち、「2」は裁判官が却下し、「3」については無罪、そして残りの「1」と「4」で有罪判決になったというわけです。

問題はこの「4」のサムネイル画像。実はこれはWindowsで画像を見た際に自動生成される「thumbs.db」という隠しファイルのこと。つまり、ハードディスク内には実際の児童ポルノ画像はなく、弁護側は迷惑メールなどの添付ファイルやウェブページを見た際のキャッシュなどにたまたま含まれていた児童ポルノ画像を見ただけでもこのサムネイル画像は生成されてしまうため、この「thumbs.db」に児童ポルノ画像が2枚あったとしてもそれは故意に児童ポルノ画像を今まで収集していたという証拠にはならないと主張した模様。これに対してFBIは、児童ポルノ画像と思われるリンクをクリックし、児童ポルノの画像イメージを含んだthumbs.dbファイルを持っていることは重罪であると考えているようです。

つまり、ちょっと戻って考えるとわかるのですが、要するに逮捕してからハードディスクの中を探しても児童ポルノ画像が見つからなかったためFBIが焦り、FBIが来る前にハードディスクから児童ポルノ画像を削除したに違いない!と主張したのが「2」と「3」というわけです。結果、いつ見たかもわからないし、故意であるとも到底思えない「4」のようなむちゃくちゃな容疑につながっているというわけです。

こうやって整理してみるとかなり「えん罪」くさいのですが、児童ポルノ画像の単純所持はアメリカでは違法なので、リンクをクリックしたのは開放されていた無線LANにただ乗りした隣人である可能性があるにもかかわらず、児童ポルノ画像ダウンロード「未遂」を行ったとされる「1」、さらにサムネイル画像とはいえ、実際に出てきてしまった「4」の2つが有罪になった、というわけです。つまり、理由の如何によらず、捜査されれば相手はメンツに賭けて、どのような理由のこじつけであろうが「有罪」にしに来る、というわけ。

サムネイルですよ。ちょっとなんだかわからないリンクを開いて変なサイト表示したらダウンロードされちゃうんですよ。過去にうっかりやっちゃって残ってても、捜査された時残ってたら証拠になっちゃうんですよ。勿論自分が見たのじゃ無くても。
こうなったらパソコンは厳重に保管しないといけませんね。無線LANなんて持っての外でしょう。

日本でも児童ポルノ画像の単純所持を違法化しようという動きがありますが、痴漢えん罪事件や違法な取り調べによる偽の自白を強要した事件などが多発している今の日本の現状を考えると、「自分は児童ポルノ画像なんてダウンロードしないから関係ない」とは言えないのではないでしょうか。海の向こうのとんでもない出来事、対岸の火事ではなく、児童ポルノの単純所持を違法にしようという動きがある以上、既にすぐ側にまで迫っているわけです。誰でも無実の罪で犯罪者にされて刑務所行きにされる可能性があり、犯罪をしていないという悪魔の証明をする必要に迫られるというわけです。うかつにリンクをクリックすることのできない世界になるかもしれません。

日本ではこのようなおとり捜査は裁判において証拠として認められないかもしれませんが、実際に警察に捜査され、書類送検される可能性は依然として残りますし、捜索された段階で警察は手柄にしたくて記者クラブへ発表するでしょうから、大々的に新聞やテレビで実名報道されてしまい、不起訴になる頃には社会復帰不能な状態にされるかもしれません。

痴漢冤罪の恐怖には随分悲鳴上がってますからねぇ。
痛いニュース(ノ∀`) : 「男性車両作って!」 痴漢冤罪にサラリーマン悲鳴 - ライブドアブログ
警察は捜査や取調の透明化がますます必要です。こんな法案通った日には制服がみんな敵に見えますからね。
痛いニュースではリアルな不安と疑いの声が。

9 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2008/03/21(金) 17:55:59 id:I0mQ8o7W0
ちょっ・・・・
やってること、ワンクリック詐欺と同じじゃねーか
26 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2008/03/21(金) 17:58:15 id:zyr+I/gq0
これ、URLコピーして
違う文章の紹介から飛ぶようにされたらどうすんのよ。
105 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2008/03/21(金) 18:06:08 id:aJIm8zT20
こりゃウイルス貼るの以上に悪質な愉快犯がでそうだ
132 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2008/03/21(金) 18:09:44 id:lkblTL0P0
これジャンプ設定をされたページ作られたら終わりじゃね?
549 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2008/03/21(金) 18:46:34 id:QX4FRZ4J0
日本でもこの捜査は適法、もしくはグレー

1:ワンクリ詐欺捜査を実行しても、直接的には誰も被害を蒙らない。
2:児童ポルノ嗜好は通常の捜査では調べられない。
3:犯罪を行う機会を与える機会提供型囮捜査は適法という最高裁判例がある。

よって日本でもこれが行われる可能性は十分にある。
670 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2008/03/21(金) 19:01:09 id:OLGoQE2n0
会社でむかつくやつのPCから隙を見てクリックでおk
696 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/21(金) 19:04:07 ID:ojn5WH0o0
そもそも、おとりの画像仕込んだ奴だってその時点で単純所持してるだろうが。

723 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/03/21(金) 19:06:58 id:GB9KumuJ0
>>696
それはないな。
囮リンクをクリックしたら、ダムの画像かなんかが見えて、
その数分後に刑事が家にやってくるんだろうから。

738 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2008/03/21(金) 19:08:45 id:chFlxiEs0
>>723
事件そのものが虚構なのに逮捕するなんてキチガイだろw

704 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2008/03/21(金) 19:04:58 id:TJYOhYPz0
警察が犯罪者生み出してどうする

まったく暗澹たる気持ちですね。
へーげる奥田氏がわかりやすく色々指摘しているのでこいつを読んでちょっぴり溜飲を下げましょう。

まず大きな原則として、国家等が個人の思想信条等に容喙することは、公共の福祉に対して定量的な実害がないかぎり避けるべきだと考えています。実在の児童に対する児童ポルノは、多くの場合いわゆる「商業的性的搾取」であることが多く、またその現実的方法として誘拐やら監禁やら殺人やらが起こるという状況があるため、たしかにこれを商業的ベースとして規制することは妥当な方法だと思います。
ただ、何ですか「準児童ポルノ」って。実在の被写体のない絵などまで規制対象にするというのはどう考えても論理的な発想ではありません。なんでそういう発想に? と思ってググってみましたが、なんか「世論」以外に明確な根拠は見あたりません。
以前に「論争のためのタバコ煙害問題」という文章で書いたことがありますが、そもそも猥褻画像の規制というのも、どうも胡散臭い部分があります。
「人によっては、青少年に猥褻画像などを見せると青少年犯罪が増加すると主張しますが、この主張にはほとんど根拠がなく、せいぜい「自分だったら猥褻画像を見ると犯罪がしたくなるから他の人もそうだろう」といった憶測でものを言っているにすぎません。統計では、日本の青少年犯罪の発生率は1960年代ごろがピークですが、この時代は今より猥褻画像等の規制は強力でした。また、日本よりも猥褻画像等の規制の強い韓国では、暴力犯罪の発生率が日本よりも有意に高いと言えます。つまり、少なくとも統計で見るかぎり、猥褻画像等の自由化と青少年犯罪の発生率の間には、負の相関性があると言えなくもありません」というのがこのときの文章ですが、基本的な考え方は現在でもかわらず、CGや絵画を規制する合理的なロジックは、あいかわらず私には考えつきません。「準児童ポルノ」だとかいう怪しげな概念を創作して何でもかんでも規制だとか言ってる人には、とにかくもっと論理的な説明を要求したいところです。

笑いどころとしては厳しい規制をしているのが韓国ってとこですな。老女を襲うヤツが結構いる国ですから幼女だって襲われるんでしょう。老人ポルノは規制しないの?
大体犯罪に対してわかりやすい原因を求めすぎる。わかりにくい理由で犯罪行為しちゃいけないのかよ?
痛いニュース(ノ∀`) : “動機不明”の通り魔殺傷 「ゲームのせい」と番組コメンテーターら - ライブドアブログ
ゲームやってたら人を殺すんですか?だったらコロンバイン高校の銃乱射事件はなんですか?事件の前にボウリングやってたんですよ?ボウリングやってると人を殺したくなるんですか?
「そうだ。ボウリング・フォー・コロンバインだ。」色々言われてるムーアの映画ですが、無責任に犯人探しして過激な音楽などに原因を求めるマスコミを批判したのは素晴らしいと思います。
ボウリング・フォー・コロンバイン - Wikipedia
若者の中には過激な人間がそれなりにいる。いや若者で無くても自制の利かない人間というのはある程度いるもんだ。もともとヤバイ人間がいることを無視するのはなぜなんだ?犯罪者ですら、誰もが「何かの影響で無いと犯行に及ぶことができない善良な人間」で無ければいけないのか?
本当に犯罪を減らしたいのなら複雑怪奇な心の闇も相手にしなければならないだろう。
全くキチガイとしか思えない2歳児の裸見て喜ぶヤツだって、ヤバイ性癖を持つに至った複雑な事情があるのかも知れない。
自制が利かないヤツは家庭環境に問題があったかも知れないじゃないか。性犯罪だって何かのコンプレックスと結びついてるかもしれないぞ。しっかり研究したデータ持ってこいよ。
あとね、こういう規制が表現を縛って陳腐にするのは本当にくだらない。
考察:『ガンダムOO』の女性キャラは何故みんな巨乳なのだろう? やまなしなひび-Diary SIDE-
貧乳は子供と間違うといけないという理由で、北米市場を意識した作品は巨乳が多くなるらしい。なんだそりゃ。
Wikipediaをみても表現の自由を理由に反対してる人は結構いる。

コミケスタッフで弁護士。

なんとフェミニスト

この人は強烈。

控訴審・東京高裁第6刑事部(2005年6月。裁判長・田尾健二郎)は、藤本証言に言及しなかったものの、「性器部分が人体の他の部分に比して誇張され、かつ、細かい線画によって綿密に描かれることによって、性器の形態や結合・接触状態の描写がはなはだ生々しいものとなり、読者の情緒や官能に訴え、想像力をかきたてる」描写だと判示し、一審同様に「平均的読者が本件漫画本から一定の思想や意識を読み取ることは著しく困難」であり、「芸術的・思想的価値のある意思の表明という要素はほとんど存しないから、本件漫画本がその作品性、思想性、芸術性により性的刺激の度合いが緩和されているとは認められない」とし、『蜜室』の描写が、「今日の健全な社会通念に照らし、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」わいせつ物に該当すると認定した。しかし「わいせつ性の程度を、同様の情景を実際に撮影した写真やこれを録画したビデオテープ、DVD等の実写表現物の有するわいせつ性の程度と比べると、両者の間には相当の開きがあり、本件漫画本が漫画本であるが故のわいせつ性の特殊性も考慮しなければならない」とも判示、藤本証言(実写画像との比較)の意図を汲んだ形となり、検察官による被告の取調べで『蜜室』がわいせつ物であると認めた情状を併せた勘案で、懲役刑を科した一審判決を破棄、罰金刑に減刑した。

なんでも過剰にすると違った姿が見えてくるってヤツかな。単なるエロには不要な細かい描写の追及によって、抜け落ちてしまいがちな真実を拾おうとしたのかも知れない。こういうのは受け手にも意識的・無意識的どちらかに関わらず敏感に感じ取るようなそれなりの感性が要求されるだろう。いわば作家と受け手の勝負だ。裁判官はそこまでついていけなかったんじゃないかな。っていうか普通の人はついていかないw
最後にテレビ朝日、さすが元祖KYだなw